更新日 2022/10/30
万が一の場合、残された家族へ遺族年金が支給されることはご存じでしょうか。
もちろん、亡くなられた方の職業や残された家族の構成などによって変わります。
まず、公的年金制度についてですが、職業にかかわらず20歳以上60歳未満の人が共通して加入する
国民年金(基礎年金)と会社員・公務員などが加入する厚生年金があります。
主としては、それぞれの年金は老後の生活を支える「老齢年金」がありますがほかに「障害年金」「遺族年金」があります。
そのうちの公的年金加入者が万が一のときに受取れるのが「遺族年金」です。
遺族年金には、遺族基礎年金と遺族厚生年金の2種類があります。
遺族基礎年金は家族構成に応じた年金額が受け取れますが、遺族厚生年金は在職中の平均年収などによって受け取れる年金額
が異なります。
では、残された家族が受け取れる遺族年金の金額はいくらでしょうか。
ご主人が自営業者の場合を例で見てみましょう。
※妻35歳、長男3歳、長女0歳
遺族基礎年金:妻と子供が2人の期間 年額1,225,400円(長男が18歳までの期間)
:妻と子供が一人の期間 年額1,001,600円(長女が18歳までの期間)
※子供が18歳到達年度の末日まで支給されます。
その後は、妻が65歳になるまでの期間、年金の給付は有りません。
このケースの場合、月額にすると最初の15年間は約10.2万円でその後3年間は約8.3万円です。
いかがでしょうか、遺族年金だけで賄えますか。
実際にいくら受取れるか簡単に試算できますので、年金定期便を持って「みんなの保険屋さん」まで。
※年金額は、2022年度の金額です。最新の情報は日本年金機構の公式ウェブサイトで確認できます。
郡山フェスタ店 今泉