更新日 2021/01/31
学資保険で満期金などの保険金を「誰が受け取るのか」「どんなタイプで受け取るか」でも
税金は変わっていきます。
契約者本人が受け取る場合についてですが、
満期を迎え一括で受け取るタイプであれば
税法上「一時所得」に分類されます。
簡単に一時所得の計算方法を説明すると
「(満期で受け取った金額)―(支払った保険料総額)―50万円(特別控除)」
となります。
例えば満期時に300万円を受け取り、支払った保険料の総額が
270万円だったとします。
一時所得は300万円―270万円―50万円=―20万円となり
マイナスなのでこの場合は課税の対象外となります。
また受け取り方を年金型にすると税法上「雑所得」に分類されます。
雑所得の計算方法は少し複雑で給与所得者か自営業者でも変わってきますので
年金型で受け取りたい方や契約者本に以外で受け取りたいとお考えの方は
ぜひ「みんなの保険屋さん」にご相談下さい。
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