更新日 2019/12/22
保険会社に対して、保険金や給付金を請求できる人は決まっています。
死亡保険金は死亡保険金受取人、入院などの給付金であれば保険がかけられている人(以下 被保険者)が
請求することになっています。
ですが、状況によってはこのような保険金や給付金を代理人が代わって請求することができます。
これを「指定代理請求人」と言います。
例えば、病気や事故などで被保険者本人が植物状態などにより意思表示できないとき。
ガンなどの病名や余命6ヶ月以内であることを被保険者本人が知らず親族のみが知っているとき。
などがあげられます。
この指定代理請求人に関しては、途中で指定したり変更することも可能です。
ですが、誰でも指定できるわけではありません。
原則としてはおもに、被保険者の直系血族や3親等以内の親族となっています。
戸籍上の配偶者だったり、両親、兄弟姉妹のいずれか1人を指定される方が多い気がします。
最近では、ある一定の条件を満たせば内縁関係であっても指定できる保険会社が存在します。
どのような時に誰が請求をするのか、家族やパートナーと確認しておくといいですね。
アピタ会津若松店 高久
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