「2024年から変わること」を解説!
更新日 2023/12/04
2024年(令和6年)は、いわゆる「2024年問題」に関連する時間外労働の上限規制が始まるなど働き方改革により様々な制度変更があります。また、社会保険の適用範囲拡大にも注意が必要です。
把握しておきたい2024年の制度変更などをまとめました。
改正電子帳簿保存法の義務化がスタート(1月~)
電子帳簿保存法(電帳法)とは、税務関係帳簿書類のデータ保存を可能とする法律です。2年間の宥恕措置期間が2023年12月31日で廃止となり、電子取引データ保存の義務化がいよいよ2024年1月からスタートします。
国税庁によると、申告所得税・法人税に関して帳簿・書類を保存する義務のある事業者が、注文書・契約書・送り状・領収書・見積書・請求書などに相当する電子データをやりとりした場合は、書面ではなく、その電子データを保存しなければなりません。
固定電話の通話料金、全国・全時間帯一律へ(1月~)
NTT東日本とNTT西日本は2024年1月から固定電話のIP網へ段階的に移行し、距離や時間帯に応じて料金体系が異なっていた通話料金が、全国・全時間帯一律となります。固定電話から固定電話へは3分で9.35円です。
また、多くの通話料金割引サービスが終了します。
通関電子データ送信が義務化(3月~)
日本郵便は2024年3月1日からすべての国・地域で「通関電子データ」の送信を必須とし、宛先が手書きの国際郵便物を引き受けないと発表しました。
通関電子データ送信の義務化とは、国際スピード郵便(EMS)や国際小包、通常郵便物などを送る場合、差出人の住所・氏名・内容品などの情報を電子化した「通関電子データ」を各国の郵便事業体に送ることを義務づけるものです。
物流業・建設業・医師の時間外労働規制(4月~)
働き方改革の一環として、労働基準法が改正され、時間外労働の上限が法律に規定されています。物流業・建設業・医師など一部の業種では上限規制が猶予されてきましたが、2024年4月からは上限規制が設けられます。
トラック・バス運転手の改善基準告示が改正(4月~)
トラック・タクシー・ハイヤー・バスなどの自動車運転者について、労働時間等の労働条件の向上を図るため拘束時間、休息時間の基準を定めている「改善基準告示」が2024年4月1日から改正されます。
労働条件の明示ルールが変更(4月~)
使用者から労働者に対する労働条件明示のルールが、2024年4月から変わります。労使間の認識のズレや、有期雇用者の無期転換をめぐるトラブルを未然に防ぐ目的で、現在使用者側に義務付けられている明示事項に新たに4項目が追加されます。
障害者の法定雇用率引き上げ(4月~)
厚生労働省によると、障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則等の改正により、2024年4月から障害者の法定雇用率が段階的に引き上げられます。現行、民間企業での障害者の法定雇用率は2.3%とされていますが、2024年4月より2.5%、2026年7月より2.7%へ段階的に引き上げられます。
また、障害者差別解消法が改正され、事業者による障害のある人への合理的配慮の提供が義務化されます。
新紙幣を発行(7月~)
国立印刷局によると、2024年7月前半を目途に、1万円、5,000円、1,000円の3券種を改刷する予定です。
表面に描かれる肖像画は1万円札が「日本の資本主義の父」と呼ばれる渋沢栄一、5,000円札が津田塾大学を創設した津田梅子、1,000円札が血清療法を確立した北里柴三郎となります。
社会保険の適用範囲拡大(10月~)
2024年10月、社会保険の適用対象がさらに拡大されます。2024年10月以降は、企業の規模要件が常時100人超から常時50人超に変わります。
これまで社会保険の適用外となる働き方をしていたパートタイマーも、改正により新たな加入対象となり得るため、企業と従業員双方に大きな影響が予想されます。
アナログ簡易無線機、一部使用不可(12月~)
トランシーバーやインカムなど一部の周波数を用いるアナログ簡易無線機が、2024年12月から使用できなくなります。12月以降、使い続けると電波法違反で処罰されるおそれがあります。
来年は働き方や税に関する改正があり、家計への影響も予想されます。
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