今後の住宅ローン「変動金利と固定金利、どっちを選ぶべき?」

更新日  2023/10/17

物価高圧力が強まるなか、日銀が今はマイナスとなっている短期の政策金利を引き上げる可能性が高まってきています。

特に注目されるのが「住宅ローン」への影響です。多くの人が変動金利型を使っており、その金利も上がるかもしれないためです。

利上げの開始時期やペース、住宅ローンへの影響をどう見るかを考察していきます。

 

結論からお伝えすると、現在新たに住宅ローンを借りる人の9割程度が変動金利を利用していますが、適切な選択と言えるでしょう。

変動金利が上昇するのはかなり先であり、上昇幅も限定的と考えられます。

今後も変動型で借り続けるのが得策であり、固定金利型への借換えは賢明ではありません。

変動金利をおすすめするのには、大きく2つ理由があります。

①.最初の10年で利息の半分を支払うことになる

②.変動は基準となる金利指標が上がってきていない

 

①最初の10年でほぼ半分の利息を支払う

住宅ローンは返済の初期、特に最初の10年の利息負担が大きいことが挙げられます。

 住宅ローンは通常「元利均等返済」という方法で返済します。これは返済の初期ほど利息返済の割合を高めることで毎月の返済額を一定にし、住宅ローン利用者が返済しやすくするためです。

裏を返すと、残高が多く残っている返済の初期ほどより多くの利息を支払うことになり、返済期間が35年の場合、利息総額の半分近い金額を最初の約10年で支払うことになります。

 そのため、返済総額を抑えるためには、返済初期ほど低い金利を利用することが肝心です。

 より金利水準の低い変動金利であれば元本返済が早く進むので、万が一将来的に金利が上がるようなことがあっても、返済額の増加を抑えることができます。 

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②変動金利は基準となる金利指標が上がってきていない

 次に、変動金利と固定金利では基準となる金利指標が異なっており、変動金利のベースとなる指標が上がっていない点が挙げられます。

 変動金利は「短プラ(短期プライムレート)」と呼ばれる金利指標の影響を受けていますが、短プラは2009年頃から全く変化がない状態です。

また、日銀の金融緩和は 

・短期金利を-0.1%のマイナス金利にする(住宅ローンでは変動金利に影響)

・長期金利を一定の変動幅の中でコントロールする(固定金利に影響)

 という二本柱になっており、長期金利については12月に政策修正されたものの、依然として短期金利についてはマイナス金利政策が維持されています。銀行間競争も踏まえると、変動金利は今後も安定した低金利が続くと予想されます。

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ここで重要なのは、住宅ローンは基準金利から優遇幅を引いた金利(適用金利)で貸すのが通常であり、優遇幅は当初借入時の値が完済まで維持される点であることです。

一般的に新規に借りる人の優遇幅は日銀のマイナス金利解除の時に縮小する可能性があるものの、基準金利自体はマイナス金利解除よりも先のゼロ金利政策終了の時になってようやく上昇すると考えられます。

新規に借りる人の適用金利は優遇幅の縮小があるマイナス金利解除の時に上昇する可能性がありますが、時期としては2030年前後と予想されます。

一方、既に借りている人の適用金利上昇は基準金利自体が上昇するゼロ金利解除の時になるのが一般的とみられ、さらに遠い将来です。

マイナス金利解除に時間を要する理由として「物価情勢」があります。直近の物価高は持続性に欠け、日銀が目指す賃上げを伴う2%物価目標の持続的な実現は2030年ころになると考えられます。

そのころになると、バブル世代の退職を受けた労働市場の需給ひっ迫が本格化して賃上げが定着するでしょう。そこでマイナス金利解除がようやく決まり、その後のゼロ金利解除にもつながるかもしれません。

ただし、日銀による利上げはよくて1.0%くらいまでで、それよりも低い金利にとどまる可能性もあります。人口減少が進む日本の経済力が今後強くなることは到底考えられないため大幅な利上げにはつながらないでしょう。

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今の全期間固定(35年)ローンの適用金利は1.8%程度であり、変動金利は0.4%程度のため差が約1.4%。日銀の利上げが合計0.5~1.0%程度なら変動金利は現時点の固定金利を上回らない計算になります。

仮に上回ることがあっても、逆転現象がローンの完済まで続くとは考えにくいものです。

そのため、固定金利よりも変動金利で借りた上で、固定金利よりも返済負担が軽い分を資産形成の運用や積み立てに回して利回りを求めることが適切といえるでしょう。

 

 

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新NISA直前!積立投資に向いている商品の見分け方をFPが解説!

更新日  2023/10/14

2024年からNISAが新しく生まれ変わります。

それに伴い、各金融機関による投資初心者の争奪戦が繰り広げられています。

NISAを扱う証券会社や銀行は営利企業です。より大きな儲けを出すために手数料ありきのボッタクリ商品を売るところも出てくるかもしれません。

今回はこれから投資を始めようとしている方向けに、長期投資に向いている商品の見分け方を解説します。

 

1.見るべきポイントは5つ!

2.優秀と言われる数値の相場を知る

3.始める前に正しい知識を身に付ける

 

1.見るべきポイントは5つ!

①国や地域、業種、資産が分散されているかどうか

 「卵を一つの籠に盛るな」という投資の世界ではだれもが知っている格言があります。

 卵を一つの籠に入れていた場合、籠を落とすと全ての卵がダメになってしまいますが、いくつかの籠に分けておけば全滅は回避できます。

 投資でも同じように、様々な国や地域、業種の株に分けたり、債券や不動産、金やプラチナといった複数の資産を持つことでリスクを減らすことができます。

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インデックス型であること アクティブ型はNG

 インデックス型というのは日経平均株価などの指数と連動した運用を目指します。

 世界のGDP、つまり世界のお金の総額は増え続けています。

 短期間では上がったり下がったりしている株価も、長い目で見ると値上がりし続けています。指数と連動した運用をすれば資産は増えていきます。

 一方、アクティブ型というのはインデックス型を超える利益を出そうと先読みした運用をします。

 当たれば大きく増えますが外れることも多く、世の中にあるアクティファンドの7割~9割はインデックス型に負けています。

 運用手数料も高いため、初心者や長期運用を目的とした方には向いていません。

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インデックスが10%の成長しているところ、アクティブは15%を目指してリスクを取った運用をします。当たれば大きく資産が増えますが外れることの方が多く、インデックスより優れた運用をしているアクティブファンドは少数です。

 

再投資型であること 分配型はNG

 投資信託には再投資型と分配型があります。

 投資信託には分配金というものがあります。年に1回~数回、投資信託の資産から投資家たちへ払い戻されるお金です。

 分配型はそのままお金として受け取ります。

 再投資型は受け取らず、さらなる投資へ回していきます。

 ニワトリで例えると、分配型は産まれた卵をすぐ食べてしまいます。

 再投資型は卵を育てニワトリを増やし産まれる卵をどんどん増やしていきます。

 老後の資産形成に向いているのは再投資型です。

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信託報酬が低いこと

 投資信託には信託報酬という手数料が必ずあります。

 資産を管理してくれているプロへ支払う報酬です。

 これは単純に安ければ安いほど良い数値です。 

 

純資産総額が大きいこと

 その銘柄にどれだけ資産が流入しているかが分かります。

 なぜ大きいほど良いかというと、低リスクで運用できるからです。

 1万円の元手でさらに1万円を増やすのは困難です。ギャンブルか宝くじを買うしかありません。

 ところが100万円の元手で1万円を増やすのは容易です。年利1%の超低リスクの金融商品で安全に増やすことができるためです。

 

以上5つのポイントを全て満たしている商品を選ぶことが重要です。

 

2.優秀と言われる数値の相場を知る

見るべきポイントが分かったら次は相場を知りましょう。

①どれくらい分散されていれば良いか

 投資信託はどれを買ってもかなり分散されています。

 例えばこちら

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三菱UFJアセットマネジメントが取り扱っている「eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)」という投資信託です。

これは世界中の企業の株式に投資する商品ですが、中身を見るとアップルやマイクロソフトなど誰もが知っている大企業ばかりです。

比率を見ると1%~4%とかなり細かく分かれていることが分かります。

アメリカが多くを占めていますが、世界に流通する通貨の約5割がアメリカドルなので自然な比率です。

例えばアマゾンという会社が倒産することは考えにくいですが、もしそうなったとしても失われる資産は1.6%だけです。

倒産しそうにない大企業の株式の詰め合わせセットですから、比較的低リスクだということは伝わるかと思います。

このように分散投資は不測の事態が起きても損失が起きにくいことが最大のメリットです。

ただ、これだけだと世界恐慌のような不景気に陥った時に全滅してしまいます。

さらに株式だけでなく、債券や不動産にも分散することで安定した運用になります。

また、一度に大量に買うのではなく少額をコツコツと買うこともリスクを小さくできます。(ドルコスト平均法=時間の分散)

分散投資の例

②手数料はどれくらいが安いと言えるか

 投資信託には「購入時にかかる手数料」「保有中ずっとかかる手数料」「売るときにかかる手数料」の3つがあります。

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販売手数料と信託財産留保額は0にすることができます。

 そのうち、「購入時にかかる手数料」と「売るときにかかる手数料」は無料のものがたくさんあるので、まずこの2つは0のものを選びます。

 「保有中ずっとかかる手数料」のことを信託報酬と言いますが、これは0.1%~3%くらいで設定されています。

 もちろん安ければ安いほど良いです。

 先ほど紹介した「eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)」の信託報酬は0.05%なのでトップクラスに安い商品です。

 人気商品は0.1~0.5%程度です。1%以上は高いと言えます。

 

3.始める前に正しい知識を身に付ける

 ここまでに紹介した情報は、積み立て投資の「基本の”き”」です。

 NISA自体はとても良い制度ですが、注目を浴びている今、無知な投資初心者をカモにしようとしている業者が少なからずいます。

 たとえばこちら

 投資枠復活、悪用の恐れ 回転売買懸念、金融庁が監視強化―NISA

 回転売買とは、証券会社などが販売手数料を目的に短期間で金融商品を売買させる手法です。

 積立投資は長期の資産形成を目的としています。NISAという制度が出来たのも豊かな老後を送るためというのが前提にありました。

 短期での売買は顧客のことを全く考えていない販売方法なので、金融庁が睨みを利かせているんですね。

 前述で紹介していた「購入時にかかる手数料」が0のものがあるのに、わざわざ手数料がかかる商品を勧めてくる業者も危険です。

 アクティブファンドも高い信託報酬があるので長期の資産形成には向いていません。

 正しい知識を持つことは自分の資産を守る上で重要です。

 どうしても自分で調べても分からなくなってしまったら、ファイナンシャルプランナーに相談しましょう。

 

みんなの保険屋さんでは常駐しているファイナンシャルプランナーが保険の相談はもちろん、資産運用の相談も受け賜わっております。

みなさんのライフスタイルに合わせた投資プランを一緒に考え、シミュレーションしながら適切なバランスを設計します。

ぜひお近くのみんなの保険屋さんにご相談ください。

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吉田 康貴/みんなの保険屋さん ファイナンシャルプランナー 資産運用、住宅ローン、ライフプランニングの相談を中心に年間100組以上の相談を担当する。

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ふるさと納税ルールの変更・改定による影響を解説!

更新日  2023/10/07

総務省から「ふるさと納税の次期指定に向けた見直し」が発表され、10月から返礼品に関連するルールに一部変更がありました。

 

ふるさと納税

 

そもそも「ふるさと納税」とは、自分の生まれ故郷や支援したい自治体に対して、「納税」という名の「寄付」を行う制度のことです。
寄付を行うと、その合計額から2,000円を引いた金額が、住民税や所得税の控除・還付の適用対象になります。

そして「ふるさと納税」の最大の魅力は「寄付のお礼として、地域の特産品(返礼品)がもらえること」ことです。

「ふるさと納税」をして税金の控除・還付を受けるまでの基本的な流れは以下の通りです。

 

流れ

 

ふるさと納税の流れをステップ形式で解説

  • STEP1
    自分の年収を調べる
    ふるさと納税によって受けられる控除の上限額は、年収や家族構成、住んでいる地域などによって異なります。前年度の確定申告書や源泉徴収票などを参考に、今年の年収の概算を知っておくことで、控除面では無駄のない寄付を行うことができます。
  • STEP2
    寄付をする自治体を選ぶ
    はじめに挙げたように、今は離れてしまった自分の故郷や、地場産業の活性化や自然保護などの観点から応援したい土地、魅力的な返礼品のある地方自治体など、それぞれの目的にあった寄付先を日本国内どこからでも自由に選ぶことができます。
  • STEP3
    各自治体に寄付を申し込む
    各自治体から直接「寄付金申込書」を取得して申し込む方法と、各種ふるさと納税紹介サイトからインターネット経由で申し込む方法があります。
  • STEP4
    寄付金を納める
    銀行振り込みや現金書留などのほか、ふるさと納税紹介サイトを利用する際はクレジットカードなどで支払うことも可能です。
  • STEP5
    寄付受領書を受け取り、税金の控除申請をする
    「ふるさと納税」を行うと、寄付先の自治体からは「寄付金受領証明書」が送られてきます。こちらを使って期日内に税額控除の申請を行います。確定申告をする場合には、寄付をした翌年の3月15日までに、「ワンストップ特例制度」を利用する場合には、寄付をした翌年の1月10日までに申請手続きを済ませる必要があります。

 

【ふるさと納税 10月からのルール変更・改定】
 

2023年10月から適用される新制度の、主な改正内容は以下の通りです。

 

1.募集に要する費用について、ワンストップ特例事務や寄附金受領証の発行などの付随費用も含めて寄附金額の5割以下とする(募集適正基準の改正)

2.加工品のうち熟成肉と精米について、原材料が当該地方団体と同一の都道府県内産であるものに限り、返礼品として認める(地場産品基準の改正)

3.地場産品とそれ以外のものをセットにする場合、附帯するものかつ地場産品の価値が当該提供するものの価値全体の七割以上であること(地場産品基準の改正)

 

【ふるさと納税が「改悪」になり得るポイント】
 
 
「募集適正基準の改正」に関連した影響
 

1つ目の「ワンストップ特例事務や寄附金受領証の発行などの付随費用も含めて寄附金額の5割以下とす」ことの影響はそこまで大きなインパクトでは無いと予想されますが、以下のような事象が発生する自治体も出てくるでしょう。

  • 同じ返礼品の寄付金額が以前より1,000円前後上がる
  • 同じ寄付額の返礼品の量が以前より減る
  • ワンストップ特例申請書の送料が利用者負担に変更される
 
「地場産品基準の改正」に関連した影響(熟成肉と精米)
 

2つ目の「原材料が当該地方団体と同一の都道府県内産であるものに限り、返礼品として認める」ことの影響は、自治体によっては大きなインパクトになり得る改正です。
外国産などの肉を加工した「熟成肉」や、他の都道府県で収穫された米を精米した「お米」は自治体の地場産品として認められなくなることにより、複数の人気返礼品が10月から姿を消すことになります。

 
「地場産品基準の改正」に関連した影響(附帯するもの)
 

3つ目については改正前も「関連性のあるものかつ主要な部分を占めるもの」という決まりがありましたが、「附帯するもの」かつ「価値全体の七割以上であること」に変更されたことでセット品の基準が厳しくなったと言えます。

 

このページを見て頂いて、家計のご相談・保険のご相談など当店のFP(ファイナンシャルプランナー)がわかりやすくご案内させて頂きますので、是非お問合せください。

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福島ファイナンシャルプランナーズ株式会社/渡邊 久仁

福島ファイナンシャルプランナーズ株式会社/ 渡邊 久仁

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

意外と身近な「介護」のリスク?

更新日  2023/09/25

人生100年時代と言われている現代、長生きが嬉しい反面、長生きによる

問題が浮上する場合も少なくありません。

それが「介護」に対する問題です。

 

〇厚生労働省のデータによると、、、

健康上の問題がなく、日常生活に制限のない「健康寿命」は「平均寿命」より

10年ほど短いとされています。

その約10年が介護が必要となる可能性が高い期間となります。

介護 健康寿命

 

 

 

 

 

支援・介護が必要な状態は以下の通り、7段階で区別されています。

要支援介護段階

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

より重度の状態とされる要介護認定者は、公的介護保険制度開始から21年間で

約2.6倍と増加、現代では85歳以上の約2人に1人は要支援・介護認定を受けています。

 

以上のデータだけでもわかる通り、「介護」のリスクは誰にでも起こりうる

問題であり、健康な期間がいつまでも続くとは限りません。

だからこそいざという時のため支援・介護が必要になった場合の備えが必要です。

 

【公的介護保険制度】

もし支援や介護が必要となった場合、一番優秀な「公的介護保険制度」により

介護保険サービスを受けることができます。

 

〇公的介護保険制度とは、、、

介護が必要になった時に、介護サービスを受けられる社会保険制度です。

40歳以上の人がを被保険者とし、介護保険料を納めます。介護が必要であると

認定された時に、費用の一部(原則一割)を支払い、介護サービスを

受けることができます。

65歳以上を「第1号被保険者」、40~64歳を「第2号被保険者」と分け、

それぞれ介護サービスを受けられる条件、保険料、納付方法などが違います。

●65歳以上の「第1号被保険者」
介護状態になった原因を問わず、介護サービスを利用できます。
●40~64歳の「第2号被保険者」
老化に伴う特定疾病で介護状態になった場合、介護サービスを利用できます。
それ以外の原因で要介護状態になった場合、介護サービスを受けられません。
●40歳未満の人
公的介護保険制度の対象外です。

 

〇受けられるサービスは、、、

公的介護保険で受けられる介護サービスは、以下のようのものがあります。

●在宅サービス
・自宅で生活しながら受けるサービス
・施設などを利用して受けるサービス
・介護の環境を整えるためのサービス
●施設サービス
・施設に入所して受けるサービス

※在宅サービスと施設サービスを同時に受けることはできません。

 

在宅サービスは、公的介護保険では4人中3人程度が利用している中心的な

サービスです。「要支援1~2」と認定された人は介護予防サービスを、

「要介護1~5」と認定された方は在宅サービス・施設サービスを受けること

ができます。また、介護を必要としないと判定された方でも、介護や支援が

必要となるおそれがある場合、予防サービス(介護予防サービスと異なる)を

受けれる可能性があります。

 

介護サービスは殆どの方が1割負担で受けることができますが、無限にという

訳ではなく、度合いに応じた年間の上限額が決められています。

 

介護自己負担

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1割負担でかなり軽減されているとはいえ、大きな負担です。

因みに介護の期間は平均で約5年、10年以上の長期にわたるケースも

約18%と決して短くありません。

数10万円の負担が何年間も続いたら家計に大きく響くことになります。

自分の貯蓄、年金で賄い切れるのが一番望ましいですが、それが難しい場合は

身内や親族を頼るしかなくなり、金銭的にも精神的・肉体的にも大きな負担と

なってしまいます。

そうならない為にも元気なうちに少しずつ、介護の備えもしていきましょう。

 

会津若松店 星

 

みんなの保険屋さんは、皆さんそれぞれにオーダーメイドで保険設計します。

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新型コロナ10月以降どう変わる?

更新日  2023/09/24

令和5年10月1日から、新型コロナウイルス感染症に対する公費負担等について、一部見直しがありました。

約5か月前に位置づけが「2類相当」から「5類」へと変化し、これまで公費負担により無償であった、

検査費や医療費が自己負担になっておりましたが、感染症拡大への対応や医療提供体制の状況などから、

今回の見直しとなったようです。

ではそのような点がかわるのでしょうか。

主な変更点は下記の通りです。

1、医療提供体制の移行

 

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※厚生労働省 230915コロナ10月以降の特例見直し https://www.mhlw.go.jp/content/001147042.pdf

より柔軟な対応で、冬の感染拡大に備え、外来の対応医療機関をさらに拡充。

来年4月の移行に向け、引き続き確保病床によらない形での受け入れを進めます。

さらに上記の伴い、病床確保料の取扱い・診療報酬の取扱いも見直しとなります。

 

2、患者等に対する公費支援

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無題3

※厚生労働省 230915コロナ10月以降の特例見直し https://www.mhlw.go.jp/content/001147042.pdf

自己負担の上限額は、医療費の自己負担割合に応じ段階的に、負担が発生します。

さらに高額療養費も9月までは2万円が軽減されていましたが、10月以降は1万円となります。

これにより10月以降は、コロナ薬代が加わることになるため、万一の自己負担は大きくなります。

 

3、コロナ感染症の保険給付金手続きについて

現状コロナ感染症による給付金請求手続きにおいて、「My HER-SYS」療養証明書画面による

お手続きを推奨しておりましたが、厚生労働省より2023年9月末まで利用可能であると発表

されており、10月以降の利用は未定となっており事から「My HER-SYS」の療養証明を利用した

ご請求に関しましては、ご注意ください。

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※オリックス生命保険 https://faq.orixlife.co.jp/faq_detail.html?id=8401876

 

10月からも様々なモノやサービスの値上がりが発表されており、今後も物価上昇は続く見込みです。

このまま何も対策を取らずに過ごしていては、家計は悪化する一方です。

今ある支出を確認するために、家計を見直し、漏れ出ている部分を早めに止める事からはじめましょう。

また、このインフレ状況下では銀行預金のみでは対応しきれない可能性があります。

今までの常識を当てはめるのではなく、これからの新常識を学び、対応していきましょう。

当店では、家計相談、保険の見直し、資産形成相談などなど、ご相談無料でご対応いたします。

ぜひ、お気軽にお問合せ下さい。

 

会津若松店 阿部

 

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